2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
AISの搭載義務は現在一定の重量以上の船舶に限られていますが、本改正案による措置を踏まえ、搭載義務の対象船舶を拡大する考えがあるかどうか。大臣の見解をお願いします。
AISの搭載義務は現在一定の重量以上の船舶に限られていますが、本改正案による措置を踏まえ、搭載義務の対象船舶を拡大する考えがあるかどうか。大臣の見解をお願いします。
海上自衛隊の使用する船舶は、自衛隊法第百九条第二項により船舶安全法の適用除外となっており、AISの搭載義務はございませんが、航行安全の観点から、平成十五年度以降、順次AISを搭載しており、現在、AISの搭載義務に該当する船舶については全てがAISを搭載済みであると聞いております。
海上保安庁におきましては、関連する法律の規定に基づき、搭載義務のある総トン数五百トン以上の巡視船の全船にAISを搭載しております。 また、搭載義務のない総トン数五百トン未満の巡視船艇につきましても、当該巡視船艇の配備海域や業務特性に応じ、AISを搭載しているところでございます。
このため、搭載義務化ということについては慎重な検討が必要と考えておりますが、他方、やはりその性能や信頼性について一定の水準以上のものの普及を図る必要があると考えております。
○政府参考人(宮武宜史君) AISの搭載は国際条約で定められておりまして、一定の大きさ以上の船につきましては搭載義務化されておりまして、通信手段、衛星を通信、衛星を介すのではなくて沿岸の方で情報を取るような形になっております。
今後は、この本基準案は、まさに今月の下旬、国連のWP29の本会議において審議を受けまして、採択されれば二〇二〇年一月ごろに発効する見込みでございまして、本基準案の発効を受けまして、この基準、国内での技術的な対応状況を把握しながら、搭載義務化に向けた検討を進めているという状況にございます。
私どもとしましても、本基準案の発効を受けまして、国内での技術的な対応状況等も把握しながら、搭載義務化に向けた検討を早急に進めてまいりたいと思っております。 その時期につきましては、今後、学識経験者等の有識者から構成されます検討会における議論を踏まえて決定してまいりたいと思っている所存でございます。
国土交通省といたしましては、本基準案の発効を受けて、国内での技術的な対応状況等を把握しつつ、搭載義務化に向けた検討を進める所存であり、その時期等につきましては、今後、学識経験者等の有識者から構成される検討会における議論を踏まえ、決定していきたいと考えております。
搭載義務が元々ないそうでございますけれども、この報告書の中でも、フライトレコーダー、装備、活用することで操縦方法についての理解を深めることが可能になって、それが安全性向上に期待できると、こういうふうな指摘もございます。 そうしたそのダブルパイロット制も含めた、最後にちょっとこのテーマで大臣に聞きたいんですけれども、ただ、実際にはやっぱりパイロットが不足していて、なかなかその確保が難しい。
また、追い打ちを掛けるように、平成二十八年四月の軽自動車税の増税、平成二十九年の十月の第三次排出ガス規制、あるいは平成三十年十月からABSブレーキ搭載義務化、百二十五㏄以下はCBSブレーキでありますけれども、二〇一九年の消費税の増税など、政府の施策によりこれらに掛かるコストは全て販売価格に転嫁するしかなく、販売価格の上昇により販売台数の更なる減少が当然ながら危惧されておるところであります。
また、我が国の海域特性等を熟知しない外国人船員、外国船舶の増加、船舶の大型化などを背景とした海難の発生リスクの高まり、船舶自動識別装置の搭載義務船舶への搭載の完了など、海上交通に係る環境も大きく変化しておりました。
また、AISを搭載した船舶が大幅に増加した場合には、ふくそう海域では通信が混雑をしまして適切に情報を送受信できなくなるおそれがあるということも指摘されておりまして、本年度、このような影響に関する調査も行いながら、AISの搭載義務の対象船舶の拡大について検討を進めるということにしております。
船舶自動識別装置ですけれども、海上交通の安全性の確保のために大きな役割を果たしていると考えておりますけれども、現在では国内を航海する船については五百総トン以上のものに搭載義務が課せられていますけれども、これを、この搭載義務が課せられる船舶を拡充するというような検討はされていますでしょうか。
これまでに、搭載義務のない船舶にもこのAISを普及させるための横断的な取組として、総務省による免許手続の簡素化、水産関係団体によりますAISを搭載した漁船に対する保険料の一部補助等の措置に加えまして、普及促進のための啓蒙活動を関係省庁が連携をしながら講じてまいっております。また、AISの搭載を義務付ける対象船舶の拡大も検討することとしてございます。
また、今回の法改正の背景にはこのAISの普及があるわけでございますが、AISは船舶間の衝突防止に資するとともに、海上交通センターからの安全情報が得られるということで海難防止にとって大変有効的な機器になっているかと思いますが、このAISの搭載につきましては、搭載義務船舶に対して平成二十年七月に完了しているということでございます。
それでは、AISのことについて話を移らせていただきますが、AISの搭載義務につきましては、今のところは五百トン未満の船舶には課せられておりませんが、この限定している理由を教えていただきたいかと思います。
二十トン以上の日本船舶は大体八千三百隻ございますが、AIS搭載義務船は約千五百隻、一八%でございます。ただ、義務船以外でもこれを付けている船がありまして、それが約五百隻ぐらいございますので、今二千隻ぐらいがAISを搭載されているという状況でございます。
そして、一方で、リアルタイムで発信をしてくれる、船の名前、針路の把握が可能になります船舶の自動識別装置、AISというのでありますけれども、これが、条約を批准したわけでありますが、世界的に、去年、二十年七月に、ある一定以上の大きさの船に対しては搭載義務が完了いたしまして、これによりまして、今度は海上交通センターのコントロールというものが相当できるようになりました。
先生今御指摘のAISでございますけれども、すべての船舶に搭載義務があるわけではありませんが、先生今御指摘がありましたように、船舶安全の確保のほかにテロ対策にも有効であるということが全世界的に理解がなされまして、昨年十二月の海上人命安全条約締約国会議におきましても搭載時期の前倒しが合意されたところでございます。
当局といたしましては、国際民間航空機関におきまして国際的標準が定められ、搭載義務化が図られた場合には、我が国の航空機への搭載義務化を検討してまいりたいというふうに考えております。
それでまた航空保安施設の整備につきましては、その後、五ヵ年計画等を策定して逐次整備しておりますし、それから機上の、飛行機の中に積む装備品につきましても一応今回のそういう一連の事故にかんがみまして、トランスポンダーの整備だとか、あるいはVORの搭載義務とか、そういうものを含めまして、過去の事故の経験を生かして、一応少しずつではありますけれども、前進させておるつもりでございます。